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昭和34年法律第115号抄(旧商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和34年4月11日)

(商標法の改正)
第四条 商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「五千円」を「八千円」に改め、同条第二項中「八千円」を「一万五千円」に改める。