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昭和26年法律第12号抄(旧商標法の改正)
商標法の一部を改正する法律(昭和26年3月6日)
商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「千五百円」を「五千円」に、同条第二項中「二千五百円」を「八千円」に改める。
第三十二条第一項中「五千円」を「一万五千円」に、同条第二項中「七千五百円」を「二万三千円」に改める。
第三十六条ノ二から第三十七条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。