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昭和23年法律第172号抄(旧商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和23年7月15日)

第四条 商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
「帝国内」を「国内」に、「勅令」を「政令」に改める。
第二条第一項第二号中「軍旗、」を削り、同項第七号及び第四条第二項中「道府県」を「都道府県」に改める。
第十五条第二項中「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
第十八条中「査定若ハ審決確定シ又ハ判決アリタル」を「査定又ハ審決確定シタル」に改める。
第二十条第一項中「三百円」を「千五百円」に、同条第二項中「五百円」を「二千五百円」に改める。
第二十四条中「第三十条、第三十二条、第三十三条、」を「第三十三条、」に、「第百十五条ノ二」を「第百十四条」に、「第百二十八条」を「第百二十八条乃至第百二十八条ノ六」に改める。
第二十五条第一項中「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
第三十二条第一項中「千円」を「五千円」に、同条第二項中「千五百円」を「七千五百円」に改める。
第三十六条ノ二から第三十七条ノ二までの規定中「五百円」を「千円」に改める。