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昭和22年法律第115号抄(旧商標法の改正)

農産種苗法(昭和22年10月2日)

附 則

3 商標法の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
十二 農産種苗法第七条ニ依リ登録セラレタル名称ト同一又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品ニ使用スルモノ