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昭和22年法律第105号抄(旧商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和22年9月8日)

第四条 商標法の一部を次のように改正する。
第二十条中「三十円」を「三百円」に、「五十円」を「五百円」に改める。
第三十二条中「百円」を「千円」に、「百五十円」を「千五百円」に改める。
第三十四条中「五千円」を「五万円」に、第三十五条中「三千円」を「二万円」に改める。