第十三条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
第十七条中「申立」を「申立て」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十五条第一項中「三月」とあるのは、「二月」と読み替えるものとする。
第四十条第一項中「四万四千円」を「五万三千円」に改め、同条第二項中「八万四千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万四千円」を「一万七千円」に、「二万八千円」を「三万四千円」に改め、同表第二号中「五千八百円」を「八千八百円」に改め、同表第三号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第四号及び第五号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。