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昭和60年法律第41号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和60年5月28日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十七条の二」に、「第五十六条」を「第五十六条の二」に改める。
第十三条第一項中「優先権」を「パリ条約による優先権」に改める。
第三章中第十七条の次に次の一条を加える。
(意匠法の準用)
第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の二(補正後の意匠についての新出願)の規定は、前条において準用する特許法第五十三条第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 意匠法第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、前項において、第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、又は第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
第三十二条中「第十七条」を「第十七条の二」に、「若しくは第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第一項において、若しくは第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項」を「第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項」に改める。
第四十五条第一項ただし書中「第十七条」を「第十七条の二」に、「特許法第五十三条第四項」を「意匠法第十七条の二第一項」に改める。
第五章中第五十六条の次に次の一条を加える。
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条第一項(審査に関する規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。
第六十二条を次のように改める。
(意匠法の準用)
第六十二条 意匠法第五十六条の二(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十八条第二項中「第十七条」を「第十七条の二」に改め、同条第四項中「及び第五十六条」を「、第五十六条及び第五十六条の二」に改める。
第七十六条第一項第二号中「第四十一条第三項」を「第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の三、第四十一条第三項」に改める。