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昭和59年法律第23号抄(商標法の改正)

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年5月1日)

(商標法の一部改正)
第二十七条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「三万七千円」を「四万四千円」に改め、同条第二項中「七万円」を「八万四千円」に改める。
第七十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる」を「これらの規定により手数料を納付すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 第七十二条の規定により証明を請求する者
 第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表第一号中「一万千五百円」を「一万四千円」に、「二万三千円」を「二万八千円」に改め、同表第二号を削り、同表第三号中「三千八百円」を「五千八百円」に改め、同号を同表第二号とし、同表第四号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第五号を削り、同表第六号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第七号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第八号から第十一号までを削る。