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昭和56年法律第45号抄(商標法の改正)
各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)
(商標法の一部改正)
第二十二条
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「三万二千円」を「三万七千円」に改め、同条第二項中「六万円」を「七万円」に改める。
別表中「一万円」を「一万千五百円」に、「二万円」を「二万三千円」に、「三千二百円」を「三千八百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「千三百円」を「千五百円」に、「一万六千円」を「一万九千円」に、「八百円」を「九百五十円」に、「三百二十円」を「三百八十円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改める。