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昭和53年法律第27号抄(商標法の改正)
各種手数料等の改定に関する法律(昭和53年4月24日)
(商標法の一部改正)
第二十二条
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「二万四千円」を「三万二千円」に改め、同条第二項中「四万五千円」を「六万円」に改める。
別表中「二千四百円」を「三千二百円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「千円」を「千三百円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。