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昭和50年法律第46号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和50年6月25日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号を次のように改める。
 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
第九条第一項中「(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)」を削る。
第十九条第二項を次のように改める。
 商標権の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 更新登録の出願前(次条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する期間の満了前)三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品についてもその登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標及び当該他の登録商標)の使用をしていないとき。
第十九条に次の一項を加える。
 前項ただし書第二号に掲げる場合において、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は、適用しない。
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 更新登録の出願をする者は、次に掲げる書類のいずれかをその出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 その出願が第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないことを証明するため必要な書類
 第十九条第三項に規定する正当な理由があることを明らかにするため必要な書類
第二十一条第一項第一号中「第十九条第二項ただし書の規定」を「第十九条第二項ただし書第一号」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 その出願が、前条の規定により提出された同条第一号に掲げる書類によつては第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないとは認められないとき、又は前条の規定により提出された同条第二号に掲げる書類によつては第十九条第三項に規定する正当な理由があるとは認められないとき。
第四十条第一項中「一万二千円」を「二万四千円」に改め、同条第二項中「二万二千五百円」を「四万五千円」に改める。
第四十九条中「更新登録が」の下に「第十九条第二項ただし書第二号の規定に違反してされたとき、又は商標権の存続期間の更新登録が」を加える。
第五十条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第五十六条第二項中「、第四十八条第一項又は第五十条第一項」を「又は第四十八条第一項」に改める。
第六十八条第三項中「から第二十三条まで」を「、第十九条第一項及び第二項(同項ただし書第二号を除く。)、第二十条、第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第二十二条、第二十三条」に、「及び次条」を「並びに第六十九条」に、「基く」を「基づく」に、「第十九条第二項ただし書の規定」を「第十九条第二項ただし書第一号」に改める。
第七十条第一項中「第二十五条」を「第十九条第二項ただし書第二号若しくは第三項、第二十五条」に改める。
別表中「別表」を「別表(第七十六条関係)」に改め、同表第一号中「基く」を「基づく」に、「二千円」を「一万円」に、「四千円」を「二万円」に改め、同表第二号中「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第三号中「申立」を「申立て」に、「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第四号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第五号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第六号及び第七号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第八号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第九号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十一号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。