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昭和45年法律第91号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和45年5月22日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十九条」を「第六十八条の二」に改める。
第十一条第一項後段及び第二項後段を削り、同条に次の一項を加える。
 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
第十二条第一項後段を削り、同条第三項を次のように改める。
 第十条第三項及び前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十六条第三項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
第四十条第一項中「八千円」を「一万二千円」に改め、同条第二項中「一万五千円」を「二万二千五百円」に改める。
第五十六条第一項中「第百六十三条まで」を「第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条」に改める。
第六十五条第三項を次のように改める。
 第十条第三項及び第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第八章中第六十九条の前に次の一条を加える。
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十七条(前条第二項において準用する場合を含む。)において、第五十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、又は第六十一条(前条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第六十四条の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
第七十五条第二項中「第百九十三条第二項第一号から第六号まで」を「第百九十三条第二項第一号から第四号まで、第五号、第六号」に改める。
第七十七条第二項中「第二十四条まで及び」を「第十六条まで、第十七条第二項及び第三項、第十八条から第二十四条まで並びに」に改め、同条第六項中「第百九十五条の二」を「第百九十五条の三」に改める。
第八十三条中「第五十六条第一項」の下に「(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」を、「第十七条」の下に「(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第六十一条」の下に「(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
別表第二号及び第三号中「八百円」を「千二百円」に改め、同表第四号中「三千円」を「四千五百円」に改め、同表第五号中「三百円」を「四百五十円」に改め、同表第六号及び第七号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第八号中「二百円」を「三百円」に改め、同表第九号中「八十円」を「百二十円」に、「三千円」を「四千五百円」に、「五百円」を「七百五十円」に、「六十円」を「九十円」に改め、同表第十号中「八十円」を「百二十円」に、「四十円」を「六十円」に改め、同表第十一号中「八十円」を「百二十円」に改める。