第四条第一項第二号を次のように改める。
- 二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、及び千九百二十五年十一月六日にヘーグで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約及び千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下この条において同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
第四条第一項第五号中「同盟条約」を「パリ条約」に改め、同項第九号中「開設する博覧会」の下に「若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。
第九条第一項中「開設する博覧会」の下に「若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの」を加え、「同盟条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。以下同じ。)」を「パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)」に、「同盟条約の」を「パリ条約の」に改める。
第十五条に次の一号を加える。
- 四 その商標登録出願に係る商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下同じ。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品又はこれに類似する商品について使用をするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるとき。ただし、その商標に関する権利を有する者からその商標登録出願が本文の規定に該当することをその理由とする登録異議の申立があつた場合に限る。
第五十三条の次に次の二条を加える。
第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品又はこれに類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第五十三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
第五十五条、第五十六条第一項、第六十一条及び第六十三条第二項中「又は第五十三条第一項」を「、第五十三条第一項又は第五十三条の二」に改める。
第六十八条第四項中「第四十六条まで」の下に「、第五十三条の二から第五十四条まで」を加える。