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昭和39年法律第148号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和39年7月4日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第七十二条中「又は書類の閲覧若しくは謄写」を「、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」に改める。
別表に次のように加える。
十一第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円