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昭和37年法律第161号抄(商標法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年9月15日)

(商標法の一部改正)
第百八十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。
第十四条中「異議」を「登録異議」に改める。
第十七条中「異議」を「特許異議」に改める。
「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 削除
第六十八条第五項中「、訴願」を削る。
第七十七条に次の一項を加える。
 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
別表中「異議」を「登録異議」に改める。