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昭和37年法律第140号抄(商標法の改正)

行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)

(商標法の一部改正)
第八十一条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。
第六章中第六十三条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
第六十八条第五項中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。