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令和5年法律第51号抄(商標法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日)

(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第七号中「の人」を「人」に、「よつて」を「よつては」に、「次号及び第二十六条第三項第三号において」を「以下」に改める。
第四条第一項第八号中「又は」を「若しくは」に改め、「氏名」の下に「(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)」を、「除く。)」の下に「又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの」を加え、同条に次の一項を加える。
 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
第八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第八条第二項に次のただし書を加える。
ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
第八条第四項中「第二項」を「第二項本文」に、「同項」を「同項本文」に改め、同条第五項中「第二項」を「第二項本文」に、「とき」を「とき(第二項ただし書に規定するときを除く。)」に、「一の」を「順位における最先の」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第八条に次の一項を加える。
 第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。
第十条第三項中「書類」を「書類(第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)」に、「特許法」を「同法」に改める。
第十三条第一項中「第二項に規定する書類を」及び「同項に規定する書類を」を「優先権証明書類等を」に、「は、同項」を「は、第二項」に、「も」と、「第二項に規定する書類」を「も」と、「優先権証明書類等」に、「、同項に規定する書類」を「、優先権証明書類等」に、「者」と、「第二項に規定する書類」を「者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等」に、「第二項に規定する書類」と、「」を「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「」に、「その書類」を「その優先権証明書類等」に、「中「第二項に規定する書類」を「中「優先権証明書類等」に、「第二項に規定する書類」と、同法」を「優先権証明書類等」と、同法」に改める。
第二十四条の四の見出し中「移転」を「移転等」に改め、同条中「商標権が移転された結果」を「次に掲げる事由により」に改め、同条に次の各号を加える。
 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
 第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
 商標権が移転されたこと。
第五十二条の二第一項中「商標権が移転された結果」を「第二十四条の四各号に掲げる事由により」に改める。
第六十八条の二に次の一項を加える。
 国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
第六十八条の三第一項中「議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)」を「国際事務局」に改める。
第六十八条の十六第一項中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の二第五項」に改める。
第七十六条第一項第三号中「の規定」を「(第五項を除く。)の規定」に改める。