[INDEX]

令和4年法律第48号抄(商標法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(商標法の一部改正)
第五十五条 商標法の一部を次のように改正する。
第四十三条の六第二項中「第七項」を「第八項」に改める。
第八十五条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。