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令和3年法律第42号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
第十三条の二第五項中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(商標権の放棄)
第三十四条の二 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
第三十五条中「、第九十七条第一項(放棄)」を削り、「同法第九十八条第一項第一号」を「同号」に改める。
第三十九条中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。
第四十条第一項中「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第二項中「三万八千八百円」を「四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。
第四十一条の二第一項中「一万六千四百円」を「一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第六項中「第四十三条第三項の」の下に「規定により納付すべき」を加え、同条第七項中「二万二千六百円」を「二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。
第四十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第四十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第四十三条第三項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第四十三条の六第二項中「第五項」を「第七項」に改める。
第六十五条の七第一項中「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第二項中「三万三千四百円」を「三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。
第六十八条の十六第一項中「国際事務局」を「商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局」に改める。
第六十八条の二十五第二項中「第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項」を「第三十四条の二」に改める。
第六十八条の二十九中「、第三十三条第一項」の下に「、第三十四条の二」を加え、「第九十七条第一項若しくは」を削る。
第六十八条の三十第一項第一号中「二千七百円」を「六千円を超えない範囲内で政令で定める額」に、「八千六百円」を「一万五千円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同項第二号中「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第五項中「三万八千八百円」を「四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。
第六十九条中「第三十三条第一項」の下に「、第三十四条の二」を加え、「第九十七条第一項若しくは」を削る。
第七十条第一項中「第三十八条第三項若しくは第四項」を「第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで」に改める。
附則第四条第二項中「第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)」を「第三十四条の二」に改める。

第五条 商標法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第四十一条の三第一項中「、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「その後期分割登録料及び」を「後期分割登録料及び第四十三条第三項の」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第六十五条の三第三項中「ことについて正当な理由がある」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第六十八条の十八の次に次の一条を加える。
(商標登録の査定の方式の特例)
第六十八条の十八の二 国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
第六十八条の十九第一項中「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局から」を「商標登録をすべき旨の査定又は審決が」に改める。
第六十八条の三十第一項中「次に掲げる額を」を「六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に」に改め、同項各号及び同条第二項から第四項までを削り、同条中第五項を第二項とし、第六項を第三項とする。
第六十八条の三十五中「場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されている」を削る。
附則第三条第三項中「ことについて正当な理由がある」を削り、「定める期間内に」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
別表中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき十万二千円