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平成30年法律第88号抄(商標法の改正)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年12月7日)

附 則

(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第七号中「次号」の下に「及び第二十六条第三項第三号」を加える。
第二十六条第三項第一号中「商品又は商品の」を「特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその」に、「特定農林水産物等名称保護法第二条第三項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「商品又は商品の」を「登録に係る特定農林水産物等又はその」に改め、同項第三号中「商品に関する送り状」を「登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報」に、「展示する」を「電磁的方法により提供する」に改める。