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平成30年法律第33号抄(商標法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日)

(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「場合に」を「場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に」に改める。
第七十二条第一項第一号中「をいう。」の下に「次号において同じ。」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
第七十二条第二項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。