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平成27年法律第55号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「前項に規定する」を「、前項の規定により証明書を提出することができる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
第十三条第一項中「、第六項及び第七項」を「及び第七項から第九項まで」に改め、「同条第二項中」の下に「「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、」を、「三月」と」の下に「、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と」を加える。
第二十条第三項中「その期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第二十一条第一項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第二十三条第一項及び第二項中「第四十一条の二第二項」を「第四十一条の二第七項」に改める。
第四十条第一項中「三万七千六百円」を「二万八千二百円」に改め、同条第二項中「四万八千五百円」を「三万八千八百円」に改める。
第四十一条中第四項を削り、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
第四十一条の二第一項中「二万千九百円」を「一万六千四百円」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「二万八千三百円」を「二万二千六百円」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
第四十一条の二第一項の次に次の五項を加える。
 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
第四十一条の三を第四十一条の五とし、第四十一条の二の次に次の二条を加える。
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。
 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
 第三十七条各号に掲げる行為
 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。
第四十二条第一項第二号中「又は第二項」を「又は第七項」に改める。
第四十三条第二項中「第四十一条の二第二項」を「第四十一条の二第七項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項」を「第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)」に、「第二項」を「第七項」に改める。
第六十五条の三第三項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第六十五条の七第一項中「三万七千六百円」を「二万八千二百円」に改め、同条第二項中「四万千八百円」を「三万三千四百円」に改める。
第六十五条の八第四項中「第一項又は第二項に規定する」を「、前項の規定により登録料を納付することができる」に、「、これら」を「、同項」に、「これらの規定に規定する」を「その」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
第六十六条に次の二項を加える。
 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。
第六十八条の十五第一項中「、第六項及び第七項」を「及び第七項から第九項まで」に改める。
第六十八条の三十第一項第二号中「三万七千六百円」を「二万八千二百円」に改め、同条第五項中「四万八千五百円」を「三万八千八百円」に改める。
第七十五条第二項第四号中「第四十一条の二第四項」を「第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)」に改める。
第七十六条第一項第二号中「(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「、第四十一条の二第二項」に改める。
第七十七条第二項中「第四十一条の二第二項」を「第四十一条の二第七項」に、「中「できないもの」を「中「第三十八条の二第一項各号」に改め、「できないもの(」及び「に該当するものを除く。)」を削る。
附則第三条第三項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
別表中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者一件につき四千二百円