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平成26年法律第69号抄(商標法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(商標法の一部改正)
第二百三十条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条の二」を「第六十三条」に改める。
第六十三条の二を削る。
第六十八条第五項中「第五十七条から第六十三条の二まで」を「前章」に改める。
第七十七条第七項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。