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平成26年法律第36号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「とは」の下に「、人の知覚によつて認識することができるもののうち」を加え、「若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」を「、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」に改め、同条第三項に次の二号を加える。
 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
第二条第四項中「商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とする」を「次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
第三条第一項第三号中「数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは」を「形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、」に、「時期又は」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格又は」に、「数量、態様、価格若しくは」を「態様、」に、「時期を」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格を」に改める。
第四条第一項第三号中「国際機関」の下に「(ロにおいて「国際機関」という。)」を、「商標」の下に「(次に掲げるものを除く。)」を加え、同号に次のように加える。
 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
第四条第一項第十八号を次のように改める。
十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
第五条第二項中「商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)」を「次に掲げる商標」に改め、同項に次の各号を加える。
 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
 音からなる商標
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
第五条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
第七条の二第一項中「又はこれに」を「、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに」に改める。
第九条第二項中「証明する書面」の下に「(次項において「証明書」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
第十条第二項ただし書及び第三項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の三第三項」に改める。
第十二条の二第二項第三号中「第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において」を「以下」に改める。
第十三条第一項中「並びに第四十三条の二第二項」を「、第六項及び第七項並びに第四十三条の三第二項」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項」に、「第四十三条の二第二項中」を「第四十三条の三第二項中」に改め、「同項中」を削り、「同条第三項中」の下に「「前二条」とあるのは「第四十三条」と、」を加える。
第十五条第三号中「商標登録出願が」の下に「第五条第五項又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
第十七条後段を削る。
第二十四条第二項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に改める。
第二十六条第一項第二号中「数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは」を「形状、」に、「時期又は」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格又は」に、「数量、態様、価格若しくは」を「態様、」に、「時期を」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格を」に改め、同項第三号中「数量、態様、価格若しくは」を「態様、」に、「時期又は」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格又は」に、「数量、形状、価格若しくは」を「形状、」に、「時期を」を「時期その他の特徴、数量若しくは価格を」に改め、同項第五号を次のように改める。
 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
第二十六条第一項に次の一号を加える。
 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
第二十七条に次の一項を加える。
 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
第二十九条中「著作権」の下に「若しくは著作隣接権」を加える。
第四十条第四項中「これら」を「これらの規定」に改める。
第四十一条に次の一項を加える。
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
第四十一条の二第六項中「前条第二項」の下に「及び第四項」を加える。
第四十二条に次の一項を加える。
 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第四十三条の二に次の一号を加える。
 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
第四十三条の四第五項中「第四十六条第三項」を「第四十六条第四項」に改める。
第四十六条第一項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
第四十六条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
第四十六条の二第一項ただし書中「前条第一項第四号から第六号まで」を「前条第一項第五号から第七号まで」に、「同項第四号から第六号まで」を「同項第五号から第七号まで」に改め、同条第二項中「前条第一項第四号から第六号まで」を「前条第一項第五号から第七号まで」に改める。
第四十七条第一項中「第四条第一項第十五号」を「同項第十五号」に、「第四十六条第一項第三号」を「第四十六条第一項第四号」に改める。
第五十五条中「第四十六条第三項」を「第四十六条第四項」に改める。
第五十六条第一項中「、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と」及び「、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と」を削る。
第六十一条中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項」を「同条第三項」に改める。
第六十三条第二項中「、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と」を削り、「「商標法」を「、「商標法」に改める。
第六十五条の八に次の一項を加える。
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項又は第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
第六十五条の十に次の一項を加える。
 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第六十八条第二項中「あるのは、」を「あるのは」に改め、「第六十四条」と」の下に「、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と」を加え、同条第四項中「第四十三条の二から」を「第四十三条の二(第三号を除く。)から」に、「第一項第六号」を「第一項第三号及び第七号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改める。
第六十八条の七中「同法」を削る。
第六十八条の九第二項の表に次のように加える。
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの商標の詳細な説明
第六十八条の十五第一項中「まで」の下に「、第六項及び第七項」を加え、同条第二項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の三第三項」に、「特許出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第六十八条の二十六第一項中「商標権の移転」の下に「、信託による変更」を加える。
第六十八条の二十八第二項中「ついては」の下に「、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き」を加える。
第六十八条の三十二第四項中「第四十三条の二第二項」を「第四十三条の三第二項」に改め、同条に次の二項を加える。
 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。
第六十八条の三十三第二項中「第五項」を「第七項」に、「第一項」を「前項」に、「前条第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改める。
第六十九条中「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。
第七十条に次の一項を加える。
 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
第七十二条第一項中「抄本の交付、書類」の下に「若しくは第五条第四項の物件」を加え、同項ただし書中「書類」の下に「又は同項の物件」を加える。
第七十六条第一項第十号中「書類」の下に「又は第五条第四項の物件」を加え、同条第四項中「これらに」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。
 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第七十七条第二項中「、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と」及び「、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と」を削る。
第八十三条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。
附則第九条後段を削る。
附則第十一条中「同法」を削る。
附則第十四条第三項中「第四十六条第二項及び第三項」を「第四十六条第三項及び第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
附則第十七条第一項中「、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と」を削る。
附則第二十条中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
附則第二十五条中「附則第十四条第三項」を「附則第十四条第四項」に、「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に改める。
附則第三十条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。