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平成23年法律第63号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条の十四」を「第四十三条の十五」に改める。
第四条第一項第九号中「特許庁長官が指定するもの」を「特許庁長官の定める基準に適合するもの」に改め、同項第十三号を次のように改める。
十三 削除
第四条第四項を削る。
第九条第一項中「特許庁長官が指定するもの」を「特許庁長官の定める基準に適合するもの」に改める。
第十三条の二第五項中「第百四条の三から第百五条の二まで」を「第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二」に、「特許法第百六十八条第三項」を「同法第百六十八条第三項」に改める。
第二十一条第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月」に改める。
第三十一条第四項中「、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)」を「及び第九十七条第三項(放棄)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第三十一条の二第四項中「において準用する特許法第九十九条第一項」を削る。
第三十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「において準用する特許法第九十九条第一項」を削る。
第三十三条の三第一項中「特許法第九十九条第一項の効力を有する」を削る。
第三十四条中第四項を削り、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(主張の制限)
第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
 当該商標登録を取り消すべき旨の決定
第三十九条中「から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、」を「(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(」に、「)及び」を「)並びに」に改める。
第四章の二中第四十三条の十四を第四十三条の十五とし、第四十三条の十三の次に次の一条を加える。
(決定の確定範囲)
第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
第五十五条の二第二項ただし書中「次条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(審決の確定範囲)
第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
第五十六条第一項中「、第百三十一条の二第一項」の下に「(第二号及び第三号を除く。)」を加え、「第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条」に、「並びに第百六十七条から第百七十条まで」を「、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで」に、「第百三十一条の二第一項中」を「第百三十一条の二第一項第一号中」に、「同項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、「についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」を削り、「理由についてされるとき」と」を「理由」と」に改め、「又は登録異議申立人」と」の下に「、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と」を加える。
第六十条の二第一項中「第四十三条の十四」を「第四十三条の十五」に、「及び第百五十六条」を「並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条第二項中「第五十五条の二」の下に「及び第五十五条の三」を加え、同条第三項中「第五十六条の二」を「第五十五条の三及び第五十六条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十一条中「第百七十四条第二項中」の下に「「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、」を加える。
第六十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
第六十二条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
第六十三条第二項前段を次のように改める。
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
第六十五条の三第三項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月」に改める。
第六十八条第三項中「第三十五条」の下に「、第三十八条の二」を加え、「第百四条の三及び」を「第百四条の三第一項及び第二項並びに」に改める。
附則第三条第三項を次のように改める。
 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
附則第十六条第二項ただし書中「次条第一項」を「附則第十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(審判の規定の準用)
第十六条の二 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。
附則第十七条第一項中「、第百三十一条の二第一項」の下に「(第二号及び第三号を除く。)」を加え、「第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条」に、「並びに第百六十七条から第百七十条まで」を「、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで」に、「第百三十一条の二第一項中」を「第百三十一条の二第一項第一号中」に、「同項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、「についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」を削り、「理由についてされるとき」と」を「理由」と」に改め、「同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」」を「同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」」に改める。
附則第十九条に次の一項を加える。
 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。
附則第二十条中「同条第二項中」の下に「「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。
附則第二十一条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
附則第二十二条第二項前段を次のように改める。
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。