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平成20年法律第16号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改める。
第十六条の二第三項中「三十日」を「三月」に改める。
第四十条第一項中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第二項中「十五万千円」を「四万八千五百円」に改める。
第四十一条の二第一項中「四万四千円」を「二万千九百円」に改め、同条第二項中「十万千円」を「二万八千三百円」に改める。
第四十四条第一項及び第四十五条第一項中「三十日」を「三月」に改める。
第五十五条の二第三項中「この場合において」の下に「、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と」を加え、「、「第六十三条第一項」を「「第六十三条第一項」に改める。
第六十五条の七第一項中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第二項中「十三万円」を「四万千八百円」に改める。
第六十八条の二十七第一項中「、「商標権の設定」の下に「、信託による変更」を加え、同条第二項中「変更」の下に「(信託によるものを除く。)」を加える。
第六十八条の三十第一項第一号中「四千八百円」を「二千七百円」に、「一万五千円」を「八千六百円」に改め、同項第二号中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第五項中「十五万千円」を「四万八千五百円」に改める。