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平成18年法律第55号抄(商標法の改正)

意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
第二条第三項第二号中「展示し」の下に「、輸出し」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
第七条第一項中「社団法人」の下に「その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)」を加える。
第三十七条第二号及び第六十七条第二号中「又は引渡し」を「、引渡し又は輸出」に改める。
第七十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「五年」を「十年」に、「又は五百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十二条第一項第一号を次のように改める。
 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第八十二条に次の一項を加える。
 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。