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平成18年法律第50号抄(商標法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(商標法の一部改正)
第三百七十三条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
第十三条の二第五項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。