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平成17年法律第75号抄(商標法の改正)
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年6月29日)
(商標法の一部改正)
第五条
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第一項第一号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。
第八十一条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
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第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第八十二条第一項第一号中「第七十八条」の下に「又は前条第一項」を加え、同項第二号中「、第八十条又は前条第一項」を「又は第八十条」に改める。