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平成16年法律第147号抄(商標法の改正)
民法の一部を改正する法律(平成16年12月1日)
附 則
(特許法及び商標法の一部改正)
第六十五条
次に掲げる法律の規定中「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ設定ノ登録ノ」を「の設定の登録の」に改める。
一
〔略〕
二
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十三条の二第五項