[INDEX]

平成16年法律第120号抄(商標法の改正)

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)

(商標法の一部改正)
第七条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第五項中「第百五条、第百五条の二及び第百六条」を「第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで」に改める。
第三十九条中「及び第百四条の二から第百六条まで」を「、第百四条の二から第百五条の六まで」に改め、「明示義務」の下に「、特許権者等の権利行使の制限」を加え、「及び信用回復の措置」を「、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置」に改める。
第六十八条第三項中「第三十五条」の下に「、第三十九条において準用する特許法第百四条の三」を加える。
第八十一条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第八十二条第二号中「又は第八十条」を「、第八十条又は前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。