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平成16年法律第112号抄(商標法の改正)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年6月18日)

附 則

(商標法の一部改正)
第九条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号中「白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称」を「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章」に改める。