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平成15年法律第61号抄(商標法の改正)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年5月30日)
(商標法の一部改正)
第二十八条
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七十二条に次の一項を加える。
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商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。