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平成15年法律第47号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成15年5月23日)

(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
第四十条第三項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」を「国と国以外の者」に、「国等以外の者の」を「国以外の者の」に、「国等以外の者が」を「国以外の者が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第四十一条の二第五項中「第六項まで」を「第五項まで」に改める。
第五十六条第一項中「第百三十一条第一項及び第二項」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
第六十条の二第一項中「及び第二項」を「、第百三十一条の二第一項本文」に、「並びに第百五十六条」を「及び第百五十六条」に改める。
第六十一条中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、」を「同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは」に改め、「第五十三条の二」の下に「の審判」を加える。
第六十三条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改め、「この場合において」の下に「、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と」を加え、「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは」に、「又は第五十三条の二」を「若しくは第五十三条の二の審判」に改める。
第六十五条の七第三項中「第六項まで」を「第五項まで」に改める。
第六十九条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第七十六条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
第七十七条第二項中「この場合において」の下に「、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と」を加え、「第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項」の下に「の審判」を、「除く。)」と」の下に「、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と」を加える。
第八十三条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
附則第九条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
附則第十七条第一項中「第百三十一条第一項及び第二項」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
附則第二十条中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」を「同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、「附則第十四条第一項」の下に「の審判」を加える。
附則第二十二条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に、「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改め、「附則第十四条第一項」の下に「の審判」を加える。
附則第二十七条第二項中「第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十四条第一項」の下に「の審判」を加える。
附則第三十条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。