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平成14年法律第24号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成14年4月17日)

(商標法の一部改正)
第六条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第七号を次のように改める。
 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
第二条第三項に次の一号を加える。
 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
第六十八条の十九第一項中「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」を「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」に改める。
第六十八条の二十八第一項中「、指定された期間内に限り」を「指定された期間内に限り、」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は商標登録を受けようとする商標」を削る。
第六十八条の三十第一項中「この条において」を削り、「四千八百円に一の区分につき八万千円を加えた額に相当する額を国際登録前に」を「次に掲げる額を」に改め、同項に次の二号を加える。
 四千八百円に一の区分につき一万五千円を加えた額に相当する額
 六万六千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
第六十八条の三十第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
第六十八条の三十五中「あつたとき」を「あつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」に改める。