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平成11年法律第160号抄(商標法の改正)
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)
(商標法の一部改正)
第九百十四条
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。