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平成10年法律第83号抄(商標法の改正)

種苗法(平成10年5月29日)

附 則

(商標法の一部改正)
第十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号中「種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第一項」を「種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項」に改める。