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平成10年法律第51号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「特許法第四十三条」を「特許法第四十三条第一項から第四項まで」に改める。
第十七条の二第二項中「第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項」を「第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項」に改める。
第十八条第四項に次のただし書を加える。
ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
第十八条に次の一項を加える。
 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第二十条の見出し中「更新登録」の下に「の申請」を加える。
第三十二条第一項中「第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項」を「第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項」に改める。
第三十八条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第四十条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第四十一条の二第五項中「及び第四項」を「から第六項まで」に改める。
第四十六条の二第二項中「無効にする旨」を「無効にすべき旨」に改める。
第五十五条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第六十条の二中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十四まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第六十三条第一項中「第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項」を「第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項」に改める。
第六十五条の七第三項中「及び第四項」を「から第六項まで」に改める。
第六十六条に次の一項を加える。
 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第六十八条第四項中「同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」を「同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」に改める。
第六十八条の二中「審査」の下に「、登録異議の申立てについての審理」を加える。
第七十一条の次に次の一条を加える。
(商標登録証等の交付)
第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、通商産業省令で定める。
第七十二条ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類については」を「次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは」に改め、同条に次の各号を加える。
 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
第七十二条に次の一項を加える。
 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第七十六条第一項第六号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
第七十六条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第七十七条第二項中「第五条の二第一項各号」の下に「(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十三条中「第四十三条の八(」の下に「第六十条の二第一項及び」を加える。
附則第十六条に次の一項を加える。
 附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。