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平成8年法律第110号抄(商標法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(商標法の一部改正)
第三十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改める。
第四十三条の六第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。
第四十三条の八後段を削る。
第四十三条の十三第一項中「行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければ」を「行わなければ」に改める。
第五十七条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第七十七条第二項中「第六条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
第八十三条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。
附則第二十七条第二項中「第六条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
附則第三十条中「第二百六十七条第二項又は同法第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。