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平成6年法律第116号抄(商標法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成6年12月14日)

(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「同盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を加え、同項第五号中「若しくはパリ条約の同盟国の政府若しくは」を「又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の政府又は」に改め、同項に次の一号を加える。
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
第四条第三項中「又は第十五号に該当する」を「、第十五号又は第十七号に該当する」に、「それぞれ同項第八号、第十号又は第十五号」を「当該各号」に改める。
第九条第一項中「、パリ条約の同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加え、「以外の国」を「若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国」に改める。
第十条第三項中「及び第二項」の下に「(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十三条第一項中「及び第四十三条」を「、第四十三条及び第四十三条の二」に、「同条第二項」を「同法第四十三条第二項」に改める。
第十五条第四号中「同盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を加える。
第四十四条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第四十七条中「第四条第一項第十号」の下に「若しくは第十七号」を加える。
第五十三条の二中「同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加える。
第六十三条の二中「第七十七条第六項」を「第七十七条第七項」に改める。

第六条 商標法の一部を次のように改正する。
第九条の三の次に次の一条を加える。
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた商標登録出願について商標登録がされたものとみなす。
第十三条第一項中「第四十条、」を削る。
第十六条第四項を次のように改める。
 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
第十六条の二の次に次の十条を加える。
第十六条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第四十四条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
 前条第二項の規定は、第一項の規定による却下の決定があつた場合に準用する。
(登録異議の申立て)
第十六条の四 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができる。ただし、その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、登録異議の申立てをすることができない。
 登録異議の申立てをするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した登録異議申立書を提出しなければならない。
第十六条の五 登録異議の申立てをした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、登録異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
第十六条の六 審査官は、登録異議の申立てがあつたときは、登録異議申立書の副本を商標登録出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第十六条の七 審査官は、第十六条の五の規定により登録異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その登録異議の申立てについて決定をしなければならない。
 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を登録異議申立人に送付しなければならない。
 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第十六条の八 特許法第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立ての審査に準用する。
第十六条の九 審査官は、第十六条の七第一項の決定をした後、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第十六条の十 審査官は、二以上の登録異議の申立てがあつた場合において、一の登録異議の申立てについて審査した結果その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第十六条の七第一項の規定にかかわらず、他の登録異議の申立てについては、同項の決定をすることを要しない。
 特許庁長官は、前項の規定により第十六条の七第一項の決定をすることを要しないときは、その登録異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
(登録異議の申立てがなかつた場合の査定)
第十六条の十一 審査官は、第十六条の四第一項に規定する期間内に登録異議の申立てがなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(出願公告決定後の補正)
第十六条の十二 商標登録出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、次条において準用する特許法第五十条の規定による通知を受けたとき、又は登録異議の申立てがあつたときは、同条又は第十六条の六の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができる。ただし、その補正は、これらの要旨を変更するものであつてはならない。
第十七条中「及び第五十四条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び」を「、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(」に改め、同条後段を削る。
第十七条の二第二項中「第五十五条の二」を「第五十五条の二第一項」に改める。
第二十二条中「第六十三条」を「第五十二条」に改める。
第三十二条第一項中「第五十五条の二」を「第五十五条の二第一項」に改める。
第五十五条の二に見出しとして「(拒絶査定に対する審判における特則)」を付し、同条中「特許法第五十四条及び」を「第十六条の三及び」に、「特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項」を「第十六条の三第一項中「第十六条の十二」とあるのは「第十六条の十二(第五十五条の二第二項及び第三項」に改め、同条に次の五項を加える。
 第十六条の十二及び特許法第五十条の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第十六条、第十六条の四から第十六条の七まで及び第十六条の九から第十六条の十二までの規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第十六条の五第二項中「特許庁長官」とあり、及び第十六条の六中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その商標登録出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
 第三項において準用する第十六条の四の申立てがあつたときは、第四十四条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
 次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の審決をするときは、第三項の規定は、適用しない。
第五十六条第一項中「第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条」を「第百六十条第一項及び第二項」に改める。
第六十一条第一項中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項を削る。
第六十三条第一項中「第五十五条の二」を「第五十五条の二第一項」に改める。
第六十八条の二ただし書を次のように改める。
ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項(前条第五項において準用する場合を含む。)又は前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができない。
第六十九条第一項中「特許法第百二十五条」を「同法第百二十五条」に、「第六十一条第一項」を「第六十一条」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第七十五条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号」を「第七十五条第二項第五号」に改める。
第七十五条第二項を次のように改める。
 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 出願公告後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願の放棄、取下げ若しくは無効
 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
 出願公告後における第十六条の二第一項(第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
 出願公告後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面の補正
 商標権の消滅(存続期間の満了によるものを除く。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
第七十六条第一項第二号中「第十七条の二第二項」を「第十六条の五第二項(第五十五条の二第三項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第七十七条第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第四十五条第一項」と」の下に「、同法第五条第二項中「審判長」とあるのは「審判長又は審査官」と」を加える。
第八十三条中「第五十六条第一項」を「第十六条の八(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項」に、「第十七条(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第五十九条において、第六十一条第一項」を「第六十一条」に、「同法第百七十四条第二項」を「特許法第百七十四条第三項」に改める。