第九条の二の次に次の一条を加える。
(指定商品等又は商標を表示した書面の補正と要旨変更)
第九条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第十条第三項中「前条第二項」を「第九条第二項」に改める。
第十三条第一項中「、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)」及び「(パリ条約による優先権主張の手続)」を削り、「同法第四十三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
第十七条中「第五十三条」を「第五十四条」に改める。
第十七条の二第一項中「第十七条の二」を「第十七条の三」に、「前条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十六条の二第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
第三十二条第一項中「第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項」を「第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項」に改める。
第四十条第一項中「五万三千円」を「六万六千円」に改め、同条第二項中「十万円」を「十三万円」に改める。
第四十五条第一項中「第十七条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十六条の二第一項」に改め、同項ただし書中「第十七条の二において」を「第十七条の二第一項において」に、「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十五条の二 第十六条の二、特許法第五十四条及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項中「第百三十二条」の下に「、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条」を「第百五十八条まで、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条、第百六十一条」に、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、」を「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは」に改め、「第五十三条の二」と」の下に「、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と」を加える。
第五十六条の二を次のように改める。
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
第六十条の次に次の一条を加える。
(審判の規定の準用)
第六十条の二 第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十一条中「第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許法第百五十九条第二項から第五項までの規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十二条中「第五十六条の二」を「第五十八条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十三条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第五十六条第一項において、又は第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項」を「訴え、第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項」に、「却下の決定に対する訴」を「却下の決定に対する訴え」に改め、同条第二項中「、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」を「若しくは第百二十五条の二第一項」に改める。
第六十八条第一項中「第九条の二、第十条」を「第九条の二から第十条まで」に改め、同条第四項中「、第五十六条及び第五十六条の二」を「及び第五十五条の二から第五十六条の二まで」に改める。
第六十八条の二中「第五十六条第一項」を「又は第五十六条第一項」に、「において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、又は第六十一条」を「若しくは第六十一条第二項」に改め、「第百七十四条第一項において準用する同法」を削る。
第六十九条第一項中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第二項」に、「特許法第百九十三条第二項第五号」を「同法第百九十三条第二項第五号」に改める。
第七十五条第二項中「第百九十三条第二項第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号(特許公報の掲載事項)」を「第百九十三条第二項第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継」とあるのは、
「 |
二 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
二の二 出願公告後における商標法第十六条の二第一項(同法第五十五条の二(同法第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
| 」 |
と読み替えるものとする。
第七十六条第一項第二号中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改める。
第七十七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
第七十七条第二項中「第十七条第二項及び第三項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
第七十八条中「五十万円」を「五百万円」に改める。
第七十九条中「基く」を「基づく」に、「二十万円」を「三百万円」に改める。
第八十条中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第八十三条中「又は第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「特許法第百七十四条第一項から第三項まで」を「同法第百七十四条第二項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項」に、「同法第百五十一条」を「特許法第百五十一条」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第八十四条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第八十五条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万七千円」を「二万千円」に、「三万四千円」を「四万三千円」に改め、同表第二号中「八千八百円」を「一万千円」に改め、同表第三号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第四号及び第五号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。