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昭和62年法律第27号附則抄
平成15年法律第47号による改正後の昭和62年法律第27号
附 則
(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年千七百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき千百円を加えた額 |
第四年から第六年まで | 毎年五千四百円に一発明につき三千三百円を加えた額 |
第七年から第九年まで | 毎年一万六千二百円に一発明につき一万円を加えた額 |
第十年から第二十五年まで | 毎年五万四千円に一発明につき三万三千六百円を加えた額 |
4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。