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昭和62年法律第27号附則抄

平成11年法律第41号による改正後の昭和62年法律第27号

附 則

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年八千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき五千六百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万三千五百円に一発明につき八千四百円を加えた額
第七年から第九年まで毎年二万七千円に一発明につき一万六千八百円を加えた額
第十年から第二十五年まで毎年五万四千円に一発明につき三万三千六百円を加えた額
 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万七千三百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき九千円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第五条 〔略〕
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年九千三百円
第四年から第六年まで毎年一万八千五百円
第七年から第十年まで毎年三万七千円
 〔略〕