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昭和62年法律第27号附則抄

平成6年法律第116号による改正後の昭和62年法律第27号

附 則

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年七千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき七千四百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万千二百円に一発明につき一万千二百円を加えた額
第七年から第九年まで毎年二万二千四百円に一発明につき二万二千四百円を加えた額
第十年から第十二年まで毎年四万四千八百円に一発明につき四万四千八百円を加えた額
第十三年から第十五年まで毎年八万九千六百円に一発明につき八万九千六百円を加えた額
第十六年から第十八年まで毎年十七万九千二百円に一発明につき十七万九千二百円を加えた額
第十九年から第二十一年まで毎年三十五万八千四百円に一発明につき三十五万八千四百円を加えた額
第二十二年から第二十五年まで毎年七十一万六千八百円に一発明につき七十一万六千八百円を加えた額
 〔略〕