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昭和62年法律第27号附則抄
平成5年法律第26号による改正後の昭和62年法律第27号
附 則
(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年七千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき七千四百円を加えた額 |
第四年から第六年まで | 毎年一万千二百円に一発明につき一万千二百円を加えた額 |
第七年から第九年まで | 毎年二万二千四百円に一発明につき二万二千四百円を加えた額 |
第十年から第十二年まで | 毎年四万四千八百円に一発明につき四万四千八百円を加えた額 |
第十三年から第十五年まで | 毎年八万九千六百円に一発明につき八万九千六百円を加えた額 |
第十六年から第十八年まで | 毎年十七万九千二百円に一発明につき十七万九千二百円を加えた額 |
第十九年及び第二十年 | 毎年三十五万八千四百円に一発明につき三十五万八千四百円を加えた額 |
4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第五号中「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、同表第十号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第五条 〔略〕
2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年九千五百円 |
第四年から第六年まで | 毎年一万八千九百円 |
第七年から第十年まで | 毎年三万七千八百円 |
3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。