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昭和61年法律第66号附則抄
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年5月23日)
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。