平成5年法律第26号による改正後の昭和60年旧特許法(同年改正法附則第2条)
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき七千四百円 |
第四年から第六年まで | 毎年一発明につき一万千二百円 |
第七年から第九年まで | 毎年一発明につき二万二千四百円 |
第十年から第十二年まで | 毎年一発明につき四万四千八百円 |
第十三年から第十五年まで | 毎年一発明につき八万九千六百円 |
第十六年から第十八年まで | 毎年一発明につき十七万九千二百円 |
第十九年及び第二十年 | 毎年一発明につき三十五万八千四百円 |