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昭和60年旧特許法抄

昭和62年法律第27号による改正後の昭和60年旧特許法(同年改正法附則第2条)

(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、出願公告の日から第七十四条の規定により特許権が消滅し、又は第六十七条第三項に規定する存続期間が満了するまでの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき五千三百円
第四年から第六年まで毎年一発明につき八千円
第七年から第九年まで毎年一発明につき一万六千円
第十年から第十二年まで毎年一発明につき三万二千円
第十三年から第十五年まで毎年一発明につき六万四千円
第十六年から第十八年まで毎年一発明につき十二万八千円
第十九年及び第二十年毎年一発明につき二十五万六千円
2・3 〔略〕