昭和62年法律第27号による改正後の昭和60年旧特許法(同年改正法附則第2条)
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき五千三百円 |
第四年から第六年まで | 毎年一発明につき八千円 |
第七年から第九年まで | 毎年一発明につき一万六千円 |
第十年から第十二年まで | 毎年一発明につき三万二千円 |
第十三年から第十五年まで | 毎年一発明につき六万四千円 |
第十六年から第十八年まで | 毎年一発明につき十二万八千円 |
第十九年及び第二十年 | 毎年一発明につき二十五万六千円 |