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昭和59年法律第23号附則抄

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年5月1日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 〔略〕
 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料