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昭和56年法律第45号附則抄

各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一・二 〔略〕
 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料
 〔略〕